確定申告の際、暗号資産(仮想通貨)の売買により生じる損益の計算は「譲渡価格-譲渡原価=所得金額」となります。
これを算出する計算方法として、「総平均法」と「移動平均法」の二種類があり、一度採用した計算方法は原則3年間は変更ができません。
ここでは「総平均法」について解説していきます。
総平均法とは、基準期間(1年間)を通して購入したコインの合計を平均して単価を算出する方法です。
年度内に購入したすべてを集計し、一度で算出できるため計算が容易になります。
計算が容易である一方、基準期間が終わらないと単価がわからないため、納税資金の準備がしにくい傾向がある点がデメリットです。
また、計算方法について特別に届出を行わなければデフォルトで総平均法になります。
前述の通り、例えば計算方法を総平均法で行うと原則3年間は変更不可です。
移動平均法とどちらにするかはトレーダーの好みにもよりますが、計算方法で損益に差が出ることもあるので注意が必要。
<移動平均法の解説はこちら! ⇒ 移動平均法とは>
ポイント!
・基準期間(1年間)を通して一度で算出できるため計算が容易
・基準期間が終わらないと計算できない
・一度採用すると原則3年間変更不可